国税庁は、「事業施行者の皆様へ(収用の特例関係)」を公表した。譲渡所得等に係る収用の 特例(5,000万円控除)の適用を受ける上で必要となる「公共事業用資産の買取り等の申出証明書」 及び「公共事業用資産の買取り等の証明書」等の作成に当たっての留意点を解説。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0020004-031.pdf