法務省は10月10日、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない 一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで 管轄登記所から通知書の発送を行った旨公表した。12月10日までに管轄の登記所に届出 又は登記がされないときは、解散したものとみなされる。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html