「タワマン節税の裁判 最高裁判決で国側勝訴が確定に」 ~相続税の課税価格に算入される不動産の価額を財産評価基本通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが租税法上の一般原則としての平等原則に違反しないとされた事例~

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91105
判例全文
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/105/091105_hanrei.pdf