国税庁は、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律10条の6第2項1号及び外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律41条の2第2項1号に規定する「報告対象国」を更新しました。 2022年12月28日 最終更新日時 : 2023年1月10日 sakura https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/pdf/crs_country.pdf