令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。

令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。
令和6年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象になる点に注意が必要です。
 
(概要)
相続人は、不動産(土地、建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
 
遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に登記をする必要があります。
 
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
 
令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がなされていないものは義務化の対象になります。
 
早期の遺産分割が難しい場合は、新設される「相続人申告登記」という簡便な手続きをとることによって義務を果たすことができます。戸籍などを提出して、自分が相続人であることを申告する手続きです。