国交省、「不動産取引における人の死の告知に関して宅建業法上負うべき義務の解釈をガイドラインとして策定――宅地建物取引業者に原則として自発的調査義務なし、トラブルの未然防止の観点からは慎重な対応を促す」を、公表

国交省、「不動産取引における人の死の告知に関して宅建業法上負うべき義務の解釈をガイドラインとして策定――宅地建物取引業者に原則として自発的調査義務なし、トラブルの未然防止の観点からは慎重な対応を促す」を、公表しました。
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html